2019.08.31

≪ 成年被後見人の自宅(居住用)の売却は・・・? ≫

オーナー様相談

≪ 痴呆症の親の成年後見人である息子さんが被後見人の自宅を売却できますか・・・ ≫

成年被後見人(痴呆症の親御さん)のご自宅(居住用)を、
成年後見人(息子さん)が売却できるのか? また、その留意点は?

≪ 成年被後見人の自宅(居住用)の売却は・・・? ≫の画像1 ≪ 成年被後見人の自宅(居住用)の売却は・・・? ≫の画像2

Q1.
成年後見人である息子さんが、被後見人(痴呆症の父親)の法定代理人として締結できますか?


契約の大筋としては大丈夫ですが、この場合の土地建物が被後見人の居住用不動産です。
この場合は前提として、この売却について家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。

Q2.
この売買契約を締結するときに、留意しなければならないことは?


家庭裁判所の許可を受けるには、その契約書の案とともに「居住用不動産処分許可」の
申立てをする必要があります。また、その前に売買代金等の諸条件を纏めておく必要があります。

なお、売買契約を急ぐ場合は、家庭裁判所の許可を停止条件とする条件付きとすることができ、
その契約書の写しを添付して申立てることができます。
しかし、いずれも許可の審判が確定した後に、許可決定の内容と異なる契約を締結したり、
内容の変更をすることができないことに留意が必要です。

このような「成年後見人」は、家庭裁判所の正式な後見開始の審判により選任されます。
しかし、時には認知症の親御さんの面倒を見ている息子さんが世間体的に周囲の方々へ
後見人とただ言っているだけの場合があります。たとえ親御さん本人の委任状等があっても
「法定代理人」ではありませんので注意が必要です。

スタッフのコメント

オーナー・管理担当 髙橋 保郎

京都で38年‼ 不動産仲介業務(売買・賃貸)、賃貸不動産管理業務、不動産有効活用企画業務等々、いつも『お気軽に・・・』から始まる、無限大(永都のシンボル∞)で様々なオーナー様とお付き合いをさせて頂いております。
「空室問題」から『賃貸不動産経営』『不動産有効活用』『不動産相続』まで、お気軽にご相談ください。
”小さなことから、コツコツと ミニミニ の精神で取り組みます”


































































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