2020.06.21

☆ 自筆証書遺言書の保管制度、令和2年7月10日から開始 ☆

税制改正・法改正

相続法が約40年ぶり〈平成30年7月〉に大幅に改正され、
それに伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立。
令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が開始!


☆ 自筆証書遺言書の保管制度、令和2年7月10日から開始 ☆の画像1

自筆証書遺言は、作成にあまり費用もかかりません。
また、今回の相続法改正で自筆部分も簡素化され、手軽に作成できます。
しかし、自宅で保管することも多く、紛失・改ざん等のリスクがありました。


今回の法改正は、法務局で自筆証書遺言を保管して、紛失防止をしてくれます。
また、自筆証書遺言の場合、遺言の内容にしたがって、
預金解約・不動産登記をするためには、家庭裁判所の検認が必要でしたが、法務局の保管制度の場合、検認手続が不要となります。


法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要はこちら

法務局における自筆証書遺言書保管制度の詳細はこちら

☆ 自筆証書遺言書の保管制度、令和2年7月10日から開始 ☆の画像3

これまでは、自筆証書遺言を作成する上で、
デメリットとして指摘されてきた紛失・改ざん等のリスク回避と、
家庭裁判所の検認手続が不要となり、とても扱いやすくなります。


しかし、他方で「遺言者が認知症であった」場合、遺言能力の欠如を理由に遺言無効が争われ、紛争が長期化するケースがあります。
この点については、今回の法改正で補完はできません。

その点では、「公正証書遺言」の場合は公証人が事前に遺言者に遺言能力の有無を慎重に判断したうえで作成しますので、後日に遺言能力の欠如を理由に遺言無効が争われる可能性は自筆証書遺言に比べて低いといえます。

遺言書は大切な意思表示として、早めに健康・健全なうちに自筆証書遺言も安全・楽々に作成出るので活用を!
そして、慎重にするならば「公正証書遺言」をご活用ください。


☆ 自筆証書遺言書の保管制度、令和2年7月10日から開始 ☆の画像4


スタッフのコメント

オーナー・管理担当 髙橋 保郎

京都で38年‼ 不動産仲介業務(売買・賃貸)、賃貸不動産管理業務、不動産有効活用企画業務等々、いつも『お気軽に・・・』から始まる、無限大(永都のシンボル∞)で様々なオーナー様とお付き合いをさせて頂いております。
「空室問題」から『賃貸不動産経営』『不動産有効活用』『不動産相続』まで、お気軽にご相談ください。
”小さなことから、コツコツと ミニミニ の精神で取り組みます”


































































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