2020.06.14

『不要不急(?)の相続関係手続は後回し?』

ブログ・日記

「緊急事態宣言」も解除、しかし、不要不急(?)の相続手続は後回し?

『不要不急(?)の相続関係手続は後回し?』の画像2

【既に相続が発生している相続人の相談が減少・・・?】
コロナ「緊急事態宣言」も解除されましたが、マダマダ落ち着かない状況・・・。
そんな中で、既に相続が発生していて、何となく億劫で一日一日と後回しに・・・?
しかし、不動産相続登記のように法律上の義務・期限がないものもありますが・・・。
相続手続の中には、期限が定められたものもあります。

例えば、相続財産の内容によっては、
『単純承認(プラス財産もマイナス財産も全て相続をする)』とするか、
『相続放棄(全ての財産を受け継がなく、放棄する)』とするか、
または、『限定承認(相続するプラス財産の限度内でマイナス財産を受け継ぐ)』とするかを、
判断する期間は、「相続人が自己の為に相続開始があった事を知った時から3ヶ月以内」と
決まっています。しかし、事情があるときは家庭裁判所に期間延長の申立てもできます。

法務省サイトでは、新型コロナウイルスの影響により、熟慮期間内に
相続の承認または放棄の判断ができない場合に熟慮期間延長申立の案内があり、「法テラス
サポートダイヤル」でも、非常に丁寧に教えてくれているようです。

相続放棄等の熟慮期間の延長希望について(法務省HP)はこちら

また、相続税の申告・納付期限は、「被相続人が死亡したことを知った
日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
しかし、こちらも国税庁から、新型コロナウイルスの影響により、期限内に申告・納付が困難な
人の為の個別の申告期限延長手続(申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月
以内を指定して申告・納付期限が延長される。事前申請不要)が大変わかりやすい案内があります。

相続税の申告等の期限延長手続きFAQ(国税庁HP)はこちら

このような当局の柔軟な対応もあり、期限が定められている相続関係手続を
抱えている方たちも、とりあえず一息つけられるのではないかと思います。


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【相続対策の停滞から・・・これからは】
コロナ感染予防の観点から、病院又は介護施設にいる老親と相続人の子供たち、そしてその相続を
サポートする専門家たちとが実質的に分断されてしまい、相続対策が停滞している現状ではないでしょうか。

公証人役場も「事前相談は原則電話またはメール。公正証書の作成も事前打合せをメール等で十分に行い、対面手続きは最小限にしています。自宅・病院等への出張は当分見合わせです」が多く、公正証書遺言・任意後見契約・家族信託契約等の作成は作成途中のまま、棚上げ状態のようです。
その一方で、遺言書の残し方の問い合わせ・相談が増えてきている現状もあります。
「遺言書は必要」と感じながら、遺言書を残すことなく人生を終えてしまわれている現状があります。
しかし、テレビでおなじみの芸能人等が新型コロナ感染後に間もなく亡くなってしまったり、
「緊急事態宣言」も解除後も、コロナ禍の状況はまだ続き「自分がいつなっても・・・」と思い、
遺言書作成に少しづつ意識の変化が加速してきているように思われます。


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この40年ぶりの「相続法改正」
そして、今年の7月10日より、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」が始まります。
アフターコロナで「新しい生活様式」も始まり、あらたな気持ちで
気軽で身近な相続相談の「相続支援コンサルタント」にお声掛けください。

スタッフのコメント

オーナー・管理担当 髙橋 保郎

京都で38年‼ 不動産仲介業務(売買・賃貸)、賃貸不動産管理業務、不動産有効活用企画業務等々、いつも『お気軽に・・・』から始まる、無限大(永都のシンボル∞)で様々なオーナー様とお付き合いをさせて頂いております。
「空室問題」から『賃貸不動産経営』『不動産有効活用』『不動産相続』まで、お気軽にご相談ください。
”小さなことから、コツコツと ミニミニ の精神で取り組みます”


































































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