2019.09.17

≪≪緊急課題となる「空き家問題」≫≫

オーナー様相談

《《《 社会問題化する「空き家」問題 》》》

Ⅰ 「人口」の減少と「空き家」の増加

 近頃の日本では、少子高齢化の加速や経済活動及び産業構造の変化等により、
人口減少・地域の過疎化が急速に進んでいます。
 このことにより、全国的に住宅が余り、全国的に「空き家」も増加の一途!
2013年時点で「空き家」総数は820万戸。住宅総数の13.5%を占める。
 その10年後の「空き家」は1,400万戸の増加予想もあり、緊急の課題!

日本の人口推移

≪≪緊急課題となる「空き家問題」≫≫の画像1

「空き家」の将来予測

≪≪緊急課題となる「空き家問題」≫≫の画像2

Ⅱ 管理不全な「空き家」が惹き起こす問題
 放置された「空き家」により発生する問題は様々です。「空き家」によっては、
売却により市場に流通し、賃貸運用等することにより有効活用することもできます。
 それとは真逆に、機会を逸し、放置されることにより下記のような問題が発生!

放置により予想される問題例
 ① 防災性の低下:倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下。火災発生の恐れ。
 ② 防犯性の低下:犯罪・非行等の誘発。
 ③ 悪臭・衛生面の悪化:蚊、ハエ、蜂、鼠、野良猫等の発生。
 ④ 町の美観、街の景観の悪化
 ⑤ ゴミ等の不法投棄の誘発
 ⑥ その他:樹木の枝等の越境、落ち葉・ゴミ等の飛散・・・。

≪≪緊急課題となる「空き家問題」≫≫の画像3

Ⅲ 空家対策特別措置法の施行
 今までは、建物はその所有者の財産。放置(?)「空き家」の存在を把握していた
としても、行政として有効な対策手段はありませんでした。そして、全国的に倒壊
等の危険性がある「空き家」等がさらに増加。そこで、2019年に「空き家」に
関する法律「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策措置法)」が制定。
 この法律により、「空き家」の所有者等の責務が規定された他、空家対策として
行政が行うことができる範囲が広がる(対策計画の策定、立入検査、指導、代執行等)。

空家等の所有者等の責務
 空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、
 空家等の適切な管理に努めるものとする。(第三条)

特定空家等に対する措置(行政)
 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除去、修繕、立木竹の伐採その他周辺の
生活環境の保全を図る為に必要な措置をとるよう助言または指導、勧告、行政代執行を
行うことができる。(第十四条より抜粋)
      ●固定資産税の住宅用特例措置を除外      ●行政による強制撤去(撤去費用は所有者に請求)
                 ↓                 ↓
 助言・指導 ⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 代執行
                          ↑
               ●命令違反は50万円以下の過料

ご確認ください❕
行政から「特定空家等」に認定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が受けられなくなる場合があり、
固定資産税が6倍になってしまいます!
 ★小規模住宅用地・・・住戸一戸につき200㎡までの部分…課税標準の1/6
 ★一般住宅用地・・・住戸一戸につき200㎡を超える部分…課税標準の1/3
  ※空家等を含む住宅の敷地には、上記の固定資産税の軽減措置が受けられます。
  ※都市計画税はどちらも1/3。

「特定空家」はどんな状態❓
 安全上、衛生上、景観上の問題があり、周辺の生活環境を守るため放置できない「空き家」。
 (空家対策特別措置法第二条に規定)

『住宅』は適切な「管理・利活用」により、「空き家」の老朽化を防止することができます。
● 適切な「空き家」管理はどうしたら❓
 「空き家」の状態により内容は違いますが、定期的に換気・通風、庭木の清掃・手入れ、
 給排水の点検・清掃、屋根・壁等の点検が必要です。また、ゴミ等の確認もしましょう。

Ⅳ 「空き家」のご相談、お気軽にご連絡ください❕
 「空き家」が発生してしまう状況としては、多くは相続時に引き継いでしまう、または
その前に親御様の入院等で長期の「空き家」となってしまう等があります。
そこで、「空き家」の処分・利活用を考えても、どうしたらベストの選択ができるかが
わからない方が多いと思います。「空き家」は状態により売買、買い換え、賃貸等があり。
その賃貸の中にも、共同住宅、民泊、テナント、ガレージ等々があり環境により変わります。
また、各種法令制限、投資金額、地域・環境特性の調査等も必要になります。


● まずは、お気軽にご相談ください。
 何よりも、所有者の方のお考えをもとに様々なプランをご提案させて頂きます。
そして、地域・環境調査及び法令等を確認の上、有効な利活用プランをご提供いたします。
せっかく親御様から引き継ぐ資産。親御様の思い、そして何よりも所有者の方にとって適切
かつ有効な運用のお手伝いをさせて頂きます。

スタッフのコメント

オーナー・管理担当 髙橋 保郎

京都で38年‼ 不動産仲介業務(売買・賃貸)、賃貸不動産管理業務、不動産有効活用企画業務等々、いつも『お気軽に・・・』から始まる、無限大(永都のシンボル∞)で様々なオーナー様とお付き合いをさせて頂いております。
「空室問題」から『賃貸不動産経営』『不動産有効活用』『不動産相続』まで、お気軽にご相談ください。
”小さなことから、コツコツと ミニミニ の精神で取り組みます”


































































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