≪ 相続法改正① ≫・・・「配偶者居住権」付物件の売買開始?
昨今は、離婚も再婚も増え、「前妻の子」もある事により、今の奥様の生活を守る必要が・・・
●例えば・・・
・ ご主人が亡くなり、相続人は今の奥様と「前妻の子」の二人。
・ 法定相続分としては各自2分の1ずつ、遺言書も無く遺産分割協議が開始します。
・ 相続財産は、現夫婦自宅の千五百万円と預貯金が千五百万円。
【遺産分割協議…双方の言い分】
・ 今の奥様の希望:これまで住んでいる自宅には住み続けたい・・・。
・ 前妻の子の回答:自宅所有権の千五百万円を相続してください、私は預貯金の
千五百万円を相続します。
・ 今の奥様の希望:生活をしていけないから、預貯金も欲しい・・・。
・ 前妻の子の回答:それでは預貯金千五百万円を相続して、アパート暮らしをして
ください。私は自宅を相続して売却します。
・ 今の奥様の希望:長年住んでいる自宅も預貯金も欲しいんです。
※ 実の親子関係であれば自宅の共有等で「円満解決」できますが、前妻の子であれば
それも難しいことかもしれません。
●「配偶者居住権」がそんな妻を救済・・・「改正相続法(民法)」
今の奥様は、住み慣れた自宅に死ぬまで住みたいだけなんです・・・「配偶者居住権」。
【改正民法1028条】
被相続人の配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合において、配偶者居住権による遺産分割・
遺贈がされたのなら、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利「配偶者
居住権」を取得する。
●「配偶者居住権」の価値としての評価は❔ 年齢等で住む期間が違う・・・。
・「配偶者居住権」は自宅の所有権を制約する権利で、自宅千五百万円のうち何割かが
「配偶者居住権」で、残りが「配偶者居住権」付きの所有権となります。
・ 根拠不明ですが、例えば「配偶者居住権」を4割の六百万円、となれば残りの所有権は九百万円。
・ 今の奥様が「配偶者居住権」六百万円と預貯金九百万円が欲しい・・・。前妻の子が承諾すれば
OK ですが、承諾してもらえなければ頓挫!・・・遺言があれば可能!
□「配偶者の生活維持に特に必要と認められるとき」・・・裁判所に駆け込め!
(改正民法1029条)
「今の奥様」の救済制度ですので希望を叶えてもらえると思います。
●「賃借権」等に加えて、「配偶者居住権」付物件が不動産売買市場に出現します。
【確認及び注意事項】
・「配偶者居住権」は登記ができ、登記があれば第三者(前妻の子から物件を買い受けた買主等)に
対抗できます。
・ 増改築や第三者の使用収益には建物所有者(前妻の子)の承諾が必要。
・ 終身が前提ですが、諸事情で終身ではなく10年等の期間を定めることも可能。
・ 通常の修繕、自宅の固定資産税等は今の奥様の負担。
・ 税務及びその後の相続税評価等はまだ不明な点があり、今後の注視が必要。
● 跡継ぎ遺贈が実質可能に。
「当面自宅は、今の奥様の生存中はその奥様に、その奥様が亡くなられた時は実子が相続する」。
これで、いわゆる「跡継ぎ遺贈」が可能になります。
後妻(子供なし)が所有権を相続すると、次の相続で後妻側の相続人となりますが、これなら実子に
引き継ぐことができます。
まだこれからの「法改正」です。あくまで参考にして頂ければ幸いです。
なによりも相続は、早めの確認・対策が一番です。
お気軽にご相談ください。
昨今は、離婚も再婚も増え、「前妻の子」もある事により、今の奥様の生活を守る必要が・・・
●例えば・・・
・ ご主人が亡くなり、相続人は今の奥様と「前妻の子」の二人。
・ 法定相続分としては各自2分の1ずつ、遺言書も無く遺産分割協議が開始します。
・ 相続財産は、現夫婦自宅の千五百万円と預貯金が千五百万円。
【遺産分割協議…双方の言い分】
・ 今の奥様の希望:これまで住んでいる自宅には住み続けたい・・・。
・ 前妻の子の回答:自宅所有権の千五百万円を相続してください、私は預貯金の
千五百万円を相続します。
・ 今の奥様の希望:生活をしていけないから、預貯金も欲しい・・・。
・ 前妻の子の回答:それでは預貯金千五百万円を相続して、アパート暮らしをして
ください。私は自宅を相続して売却します。
・ 今の奥様の希望:長年住んでいる自宅も預貯金も欲しいんです。
※ 実の親子関係であれば自宅の共有等で「円満解決」できますが、前妻の子であれば
それも難しいことかもしれません。
●「配偶者居住権」がそんな妻を救済・・・「改正相続法(民法)」
今の奥様は、住み慣れた自宅に死ぬまで住みたいだけなんです・・・「配偶者居住権」。
【改正民法1028条】
被相続人の配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合において、配偶者居住権による遺産分割・
遺贈がされたのなら、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利「配偶者
居住権」を取得する。
●「配偶者居住権」の価値としての評価は❔ 年齢等で住む期間が違う・・・。
・「配偶者居住権」は自宅の所有権を制約する権利で、自宅千五百万円のうち何割かが
「配偶者居住権」で、残りが「配偶者居住権」付きの所有権となります。
・ 根拠不明ですが、例えば「配偶者居住権」を4割の六百万円、となれば残りの所有権は九百万円。
・ 今の奥様が「配偶者居住権」六百万円と預貯金九百万円が欲しい・・・。前妻の子が承諾すれば
OK ですが、承諾してもらえなければ頓挫!・・・遺言があれば可能!
□「配偶者の生活維持に特に必要と認められるとき」・・・裁判所に駆け込め!
(改正民法1029条)
「今の奥様」の救済制度ですので希望を叶えてもらえると思います。
●「賃借権」等に加えて、「配偶者居住権」付物件が不動産売買市場に出現します。
【確認及び注意事項】
・「配偶者居住権」は登記ができ、登記があれば第三者(前妻の子から物件を買い受けた買主等)に
対抗できます。
・ 増改築や第三者の使用収益には建物所有者(前妻の子)の承諾が必要。
・ 終身が前提ですが、諸事情で終身ではなく10年等の期間を定めることも可能。
・ 通常の修繕、自宅の固定資産税等は今の奥様の負担。
・ 税務及びその後の相続税評価等はまだ不明な点があり、今後の注視が必要。
● 跡継ぎ遺贈が実質可能に。
「当面自宅は、今の奥様の生存中はその奥様に、その奥様が亡くなられた時は実子が相続する」。
これで、いわゆる「跡継ぎ遺贈」が可能になります。
後妻(子供なし)が所有権を相続すると、次の相続で後妻側の相続人となりますが、これなら実子に
引き継ぐことができます。
まだこれからの「法改正」です。あくまで参考にして頂ければ幸いです。
なによりも相続は、早めの確認・対策が一番です。
お気軽にご相談ください。
スタッフのコメント
オーナー・管理担当 髙橋 保郎
京都で38年‼ 不動産仲介業務(売買・賃貸)、賃貸不動産管理業務、不動産有効活用企画業務等々、いつも『お気軽に・・・』から始まる、無限大(永都のシンボル∞)で様々なオーナー様とお付き合いをさせて頂いております。
「空室問題」から『賃貸不動産経営』『不動産有効活用』『不動産相続』まで、お気軽にご相談ください。
”小さなことから、コツコツと ミニミニ の精神で取り組みます”
京都市左京区、出町柳での賃貸住宅のお住まい探しは株式会社永都、ミニミニ出町柳店へ。