2018.07.31

☆☆オーナー相談・入居者が孤独死☆☆

オーナー様相談

◎ 借主の『お年寄りが孤独死』となり、家主の井上さんよりご相談・・・。
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約40年ほど前からご入居頂いてた賃借人が急きょ『孤独死』となり、ご家族に連絡をしたところ皆さんが「相続放棄」をされて無関係とのこと。この当時は「連帯保証人」もとっておらず、どのように処理をしたらよいかのご相談。

◎ 「連帯保証人」が居るのと居ないとでは大きな違い・・・。

① 「連帯保証人」が居れば、残置物の処理を含めてすべてお願いができます。

② 「連帯保証人」が無ければ、ご家族の「相続人」の方に「相続」をしてもらい、処理をしていただくことになります。しかし、「相続人全員」の方が「相続放棄」をされた場合は「相続財産管理人」の選出が必要となります。また、この「相続財産管理人」の選出手続きは煩雑で多額の費用が掛かる可能性があります。


◎ 実務的な処理は?・・・基本的に賃貸人は勝手に残置物処分できない!

 ① 「相続人」に貸主が迷惑をしていることと、「相続放棄」した場合でも管理責任があることを前面に打ち出し、再三の協力依頼をする。

 ② 「相続人」が全く協力なしの場合、基本的には「相続財産管理人」の選出が必要。しかし、居室内状況・家財内容を精査・品目確認をして、客観的に価値がないと判断される場合は、現実的な対応をすることも選択肢の一つ。


今はもう既に「高齢化社会」「核家族社会」。これからは更に高齢者の一人暮らしが増えます。

最近では、賃貸住宅保険で「孤独死保証」「残置物処理費用」等サポートする保険もいくつか出てきています。また、電話回線を使った「安否確認」をしてもらえるシステム会社もあります。そして、行政も一定の要件を満たせば「訪問安否確認」を協力・サポートしてもらえるサービスもあります。

当社では、様々な「サポート提案」「リスクマネジメント提案」等を提供させて頂いております。お気軽にご相談ください。






































































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